こんにちは、加藤工務店です。
秋の深まりとともに、だんだんと寒さを感じる今日この頃。暖房器具やコートやダウンジャケットなどをクローゼットに準備した方も多いかもしれないですね。
寒い時期は高齢者の方は特に、身体を自在に動かしづらくなる時期でもあります。今回は、介護保険を利用して、高齢者の方にも動きやすい住まいのリフォームについてお話したいと思います。
そもそも介護保険ってなあに?
介護保険とは2007年からスタートした国の福利厚生制度です。40歳以上の方はこの保険に加入している方も多いかと思います。
64歳までは第二号保険者となり、16種の特定疾病のいずれかにかかり、要介護認定を受けた際に給付金を受け取ることができます。
65歳以上になると第一号保険者となり、介護認定を受けた際、状態に応じて給付金を受けることができます。
介護のための住宅改修費も介護給付の対象になります
住宅改修費は、支給限度額に加算されないので居宅サービス・施設サービス・地域密着型サービスなど他の介護保険サービスを受けている方でも支給条件を満たしていれば申請可能です。
【支給条件】
□要介護認定されている介護保険の被保険者であること
□対象の住宅が被保険者の住所と一致すること
□利用者が福祉施設や病院に入っていないこと
どのくらいの額が支給されるの?
介護認定度に関わらず、所得に応じて7~9割の補助を受けることができます。最大支給額は20万円。自己負担が1割のケースですと支給額は18万円です。費用が最大支給額を超えるものについては、自己負担分+(リフォーム費用-最大支給額)が実際の負担額になります。先に全ての費用を自分で支払った後に、支給額が払い戻されます。
どんなリフォームができるの?
介護リフォームの対象となる工事の例を見ていきましょう。
・玄関、廊下、階段、トイレ、浴室の手すりの取り付け
・バリアフリー対応、転倒防止や車いすで動きやすい床材への変更
・開けづらいドアを引き戸や軽いドアに変更、車いすの移動がしやすいなどドアの変更
・立ち座りがしやすい便器への変更、便座の高さや向きの変更など
このように、介護される人が立ち回りしやすい建具・内装に変更することができます。
一度申請したら再申請はできないの?
補助金の支給は原則一人の被保険者につき1回となっていますが、下記の場合は申請できる場合があります。
・1回のリフォーム費用が20万円に達しない場合、数回に分けて利用することも可能
・1つの家に対象となる被保険者が何人かいる場合では、重複する工事でなければ各自1回ずつ補助金を申請することも可能
・要介護度数が3段階上がった場合は再度限度額まで受給可能
・転居した場合は再度限度額まで受給可能
自治体による助成金の有無もチェックしてみましょう
国とは別に、自治体単体で助成金制度を行っている場合もあります。市区町村により内容は様々ですので、お住まいの地区のHPを確認してみましょう。ただし、介護保険の補助金と併用できない場合もありますので、事前にしっかりチェックすることが大切です。
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いかがでしたでしょうか?そろそろ介護リフォームを、という方や、高齢者のいるご家庭の方は、ぜひ介護保険を活用してみてください。人生100年時代に向けて、安心・安全な環境づくりへの参考にしてみてくださいね。